ホメオパシー全般・その他の質問

事務局よりみなさまから寄せられる「ホメオパシー全般・その他の質問」をご紹介いたします。「各コースに関する質問」は別ページにございます。

Q:日本にはホメオパシーの学校がいくつかありますが、どの学校を選択してもプロのホメオパスになれますか

A:海外では正式にホメオパシーの学校を運営するためには日数ならびに時間数が定められています。日本においては、残念ながらパートタイム科で三年間のところ、通信教育が中心で修了できるところ、極端な場合、一年間のコースもあります。セルフケアならそれでも良いでしょう。
しかし、プロフェッショナルホメオパスになるためには、パートタイム科で四年間かけてハーネマンの基礎から実践まで、しっかり学ぶことが必要です。年数だけではなく、プロになるためには十分な時間数も必要です。CHhomでは、国際標準以上に教える内容、時間を充実させ、真のプロフェッショナルホメオパスを育成しています。

Q:ホメオパスの賠償責任保険とはどのようなものですか

A:ホメオパスがその国で職業として確立しているかどうかの判断基準は、ホメオパスの職業保険が成立しているかどうかにあります。もちろん、ホメオパス認定試験が国家試験となり、ホメオパスという職業が国家資格となって完成するのですが、そのためには、その下地がなければなりません。それがホメオパスの職業保険です。

この職業保険は、一定の実力を持っているホメオパスに与えられるべきものです。国家資格をとらなければ職業として確立しないかというとそういうことではありません。国家資格となる前に、まずその国において職業認定機関(職業団体)が確立し、やがて職業として確立するのが通常です。職業として確立したかどうかは、職業団体において職業保険が成立しているかどうかで判断することができるということです。

そもそも、職業として確立するためには何が必要かを考えてみましょう。

  1. まず第一にその仕事に専門性がなければなりません。これは同時に然るべき専門教育を行う教育機関が必要であることを意味します。
  2. 第二にその仕事が国民の利益に供するものでなくてはなりません。療法関係であれば、国民の健康と福祉を増大させるものでなければなりません。
  3. 第三にその専門性に関して第三機関がその知識と技能が客観的に試験されるシステムがなければなりません。すなわち、プロフェッショナルかどうかを試験し認定する信頼できる第三機関と、試験に合格した者だけがプロフェッショナルとしてその業を用いて職業とすることのできる制度が必要なのです。

以上は、職業として確立するための全世界共通の職業理念です。

ホメオパスの職業保険は二〇〇五年十月に成立しました。八年間に及ぶ継続的なJPHMAの活動実績がやっと認められたのです。海外では職業保険が確立しているかどうかでその職業をやっていけるかどうかを判断します。約十年の歳月をかけてやっとヨーロッパのホメオパシー先進国に肩を並べることができました。

ホメオパスは、プロフェッショナルホメオパスを認定する職業団体(プロ認定機関)に認定されることで、はじめてプロとしての活動ができます。ただし、この職業団体は職業保険をもっていなければなりません。なぜなら、職業保険をもつということは、その職業団体が社会的にも能力的にも認められていることを意味すると同時に、万一、その職業を行うなかで問題が生じてしまった場合でも、責任をもって対応する体制が整っているということを意味するからです。 現に、ICH(ホメオパシー国際評議会)においても「ホメオパシーを職業として行う者は、ホメオパスの職業保険のある協会(ホメオパス職業団体)の認定を受け属するべきである。それが、プロフェッショナルホメオパスの定義であり義務である」としています。

Q:学生は保険に入らなくて良いですか

A:いいえ。学生に関しては、学生向けのホメオパス育成の保険があります。

CHhomの四年制通学コースでは四年次に、JPHMAの認定試験を受けるために、ケーステイクといって、自分でクライントを選択し、五つの改善ケースを提出するという課題が設けられています。そのため、各自が、JPHMAのホメオパス育成の保険に加入(JPHMA専門会員に加入すると、JPHMAのホメオパス育成の保険に自動加入となります)していただくことが、ケーステイクを行う上での前提であり、必須条件となります。なおCHhomでは、一年次からJPHMA専門会員に加入することを推奨しています。

Q:「ホメオパシー療法は、現代医学を否定し、患者を病院から遠ざける」と言われていますが

A:このような指摘は一連の新聞報道によるもので、正確な情報が伝えられずに多くの人々に誤解を与えています。事実はJPHMAでは現代医療を否定しておらず、現代医療と協力してやっていくという立場をとっており、協会会員に周知徹底しています。現に、JPHMA認定(プロフェッショナル)ホメオパス倫理規程で下記のように定めています。

プロフェッショナルホメオパス倫理規程第三条三項より:
「本協会認定ホメオパスは、クライアントが病院での検査、診察等(以下、検診という)を受けることに否定的であってはならない。病院での検診が必要と判断される場合は、速やかにその旨をクライアントに伝えなければならない。なお、検診を受けるか否かの最終判断は、あくまでもクライアントが行うものであり、本協会認定ホメオパスが強制することはあってはならない。ただし、慢性疾患のクライアントに対しては、病院での定期的な検診をお勧めしております。

Q: ホメオパシーと薬事法との関係を教えてください

A:薬事法は薬局や医療品、医療用具等の基準・検定・取り扱いについての決まりごとです。

ホメオパシー療法において用いられるレメディーは砂糖玉やお酒(スピリッツ)であり、薬ではありませんから基本的に薬事法の適用外となります。これは、成分を調べても原物質が検出されないことからも明白です。また、商品と関係しない形で、すなわち純粋な学問としてのホメオパシー療法やレメディーの効果効能を伝えることも問題ありません。

しかし、薬事法広告規制の関係で、薬ではない商品(販売用あるいは贈呈用)としてのレメディーの効果効能をうたったり暗示することはできません。このためホメオパスがクライアントに直接レメディーを販売あるいは贈呈することはできません。ホメオパスができることはレメディーの適用書をクライアントにお渡しするところまでで、その後はクライアントが自ら選択したレメディー販売店から直接レメディーを購入していただく形になります。

Q:ホメオパシー療法は医師しかできないと聞きましたが、本当ですか

A:いいえ、違います。医師法により、ホメオパシー療法は医師しかできないと言う人がいますが、それは正しくありません。医師法とは現代医学による医療を行うことができるのは医師だけであるという法律です。現代医療という学問を専門に学びその知識と技能を身につけた医師だけがそれを生業とすることができるのは当たり前です。そして現代医療が国家資格である以上、資格を持たない者がこれを生業とすることができないのは法律的に当たり前なのです(国が医師という職業を保証している以上当たり前なのです)。

しかし現代医療は数ある療法の中の一つに過ぎません。そしてたくさんある療法はそれぞれの専門家が行うべきなのです。現代医療は大切な療法であり、なくてはならないものです。そしてその業を修めた医師ももちろん必要であり、なくてはならない職業です。

しかし、現代医療以外の療法も医師が行わなければならないというのは、正しくありません。医師法にはそのようなことは書かれていませんし、倫理的にも受け入れがたい考えです。確かに医師法の中には、医師は鍼灸治療を行うことができると書かれています。

しかし本来鍼灸治療は鍼灸の学問を修め、その知識と技能が試験され合格した者だけに鍼灸治療を行う資格が与えられるべきであり、医師というだけで、鍼灸治療を行う資格があるという考えは憲法上問題があり、違憲の法律である可能性があります。漢方も同様のことが言えるでしょう。

ホメオパシーと現代医学とは根底となる原理が全く異なる医学です。そのため、ホメオパシーを専門的に十分に学んだ者(専門家)が、ホメオパシー療法を行うことが必要条件だと考えています。逆に、現代医学の医師だからといって、ホメオパシーを十分に学ばずに、ホメオパシー療法を安易に行えるわけではありません。

JPHMAでは、ホメオパシーに関しては、現代医学とは別のホメオパシー領域の専門家が必要と考えています。そして、ホメオパシーの専門知識、経験、技術が一定レベルに達した者に対して、専門資格を与えることが必要と考えています。

現在、JPHMAでは、欧米の基準をふまえ、水準以上の認定レベルに達した者に対して、プロフェッショナルホメオパスの認定資格を与え、ホメオパシー職業保険を適用しています。

Q:ホメオパスとしてホメオパシー療法を行うことは、医師法に抵触するのではないかと懸念する人もいるかと思いますが

A:以前にも同じ質問がありました。

  1. ホメオパシーは医療である
  2. 医療は医師が行うものである
  3. それゆえホメオパシーは医師しか行ってはいけない

という一見したところ矛盾のない三段論法を用いて、医師だけしかホメオパシーを行ってはならないという結論を導き、あたかも日本において、医師法と言う法律に対して、不法行為がなされているかのような印象がもたれていますが、これは正しくありません。ホメオパシーは「医療行為」ではありません。医療行為とは、聴診器をあてる、薬を処方する、病名を診断するなど、現代医学に基づく治療行為をすることです。そして、その医療行為に関しては、「医師法」で定められる医師という職業に就く者だけが行うことができるということです。すなわち医師とは、現代医学という学問を修得した現代医療のプロフェッショナルです。

また、人々の健康と福祉に寄与するかぎり、「現代医療」という治療法以外の療法を、そのプロフェッショナルと認められる者が行うことは、日本国憲法の 「職業選択の自由」において保証されており、事実、社会的に認められています。このことは、もし医師法でいう医療があらゆる治療法を指すとなれば憲法に抵触する無効な法律となり矛盾することからも明白です。

ホメオパシーは医学ですが、これは「ホメオパシー医学」であり、「アロパシー医学(現代医学)」とは異なる学問体系です。ホメオパシー療法を職業とすることができる者は、ホメオパシー医学を修得した者で、すなわちプロフェッショナルホメオパスであり、医師ではありません。

プロフェッショナルホメオパスは、JPHMAの倫理規程に基づき、バイタルフォースの滞りに対してホメオパシー療法を行っています。クライアントから病院での検査・治療の必要性を確認されたとき、それ以前に検査の必要を感じたときは、まず検査をするよう指示します。

また、これは医師の仕事であるから病院に行くようクライアントに伝えます。もちろん、検査は医師の仕事だからです。現代医学は、現代医学のプロフェッショナルである医師が行うように、現代医学以外の療法はもちろんそれぞれの療法の専門家(プロフェッショナル)が行うべきと考えます。